最高裁判所第三小法廷 昭和40(あ)2800 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人フランクリン・E・N・ウオーレンの上告趣意は、事実誤認、量刑不当の
主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(被告人の供述調書もしくは
供述書の翻訳に所論のような誤訳があつたとしても、交通事故の場合に、操縦者等
にいわゆる救護報告義務を負わせる前提となる当該事故発生の認識は未必的なもの
を以て足りるのであり〔昭和三七年(あ)第一六九〇号、同四〇年一〇月二七日大
法廷判決、集一九巻七号七七三頁参照〕、前記供述調書中論旨で指摘する部分の意
味が所論のとおりであるとしても、被告人には事故発生の未必的な認識があつたも
のと認められるから、結局、その刑責に影響を及ぼさないものというべきである)。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
昭和四一年六月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 下 村 三 郎
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